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新会社法で有限会社がなくなるのは何故

そもそも株式と有限という会社制度は規模の違いを表すものとして成立しました。
しかしいまや株式でも個人事業に近いものや、有限でも上場企業クラスのものもあり
組織の違いが規模の違いを表さなくなってきました。この解消のため株式会社への一本化となりました。

新会社法施行後の有限会社はどうなるの

有限会社は新たには作れませんが、今の有限会社は存続します。
法的には「特例有限会社である株式会社」と呼びます。

新会社法施行後の会社設立はどう変わるの

新会社法による会社設立は次の点が変わります。

類似商号の規制緩和⇒ 過度な調査が不要となった。
最低資本金規制廃止⇒ 1円の資本金でも設立できます。
金融機関の保管証明書不要⇒ 発起人の預金口座への払込による証明書でよくなった
⇒ 資本金がすぐに使えるようになった。
取締役の最低人数撤廃⇒ 取締役1人でも設立できる。

新会社法施行前の確認株式・有限会社はどうなるの

法施行前に設立した確認株式・有限会社は、「解散の事由」の定款条文を削除する変更手続をすることにより解散することはなくなります。

新会社法では現物出資のとりあつかいは?

現物出資は資本金の5分の1までとする制限の撤廃、500万以下なら検査なしで資本計上可能となりました。

有限会社のままでいるメリット・デメリットとは

有限会社のメリット

取締役・監査役の任期がない
決算公告の義務がない
大会社でも会計監査人が不要
休眠会社の「みなし解散」から除外されている
社債が発行できる

有限会社のデメリット

株式交換や株式移転ができない
株式会社主流の世の中で信用度が低くなり、信用度を高める会計参与などの設置もできない

現存有限会社の定款を新法が読み替えてくれる「みなし規定」とは

会社法が施行されますと、旧有限会社法に基づいて作成された定款は、会社法に規定する語句に置き換えて運用することになります。【例:社員⇒株主 など】これを「みなし規定」といい、旧法の読み替えをします。整備法の特則として設けられています。

現存の有限会社が法施行後、株式会社に移行する手続は

株式会社への移行手続は下記2つの手続きを同時に申請することで行います。

1.新株式会社の「設立登記」 
2.旧有限会社の「解散登記」

株式譲渡制限会社とは

会社は、会社にとって好ましくない人に株式をもたれないようにするため、発行する株式の全部または一部を会社の承認なしでは譲渡できないように定款で定めることができます。

この譲渡制限を全部の株式につける会社を「譲渡制限会社」といいます。

 

 

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