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商号の変更 新法により類似商号を気にせず変更できます
目的の変更 業務の大幅な拡大は謄本に反映させましょう
本店移転 管轄法務局が変わるか否かで費用が違います
役員再任・変更 任期ごとに手続きが必要です
新株発行(増資) 払込証明で可能となりました
支店設置 支店となる事務所の信用度向上に

 

会社名

ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字がご利用いただけます。

従来は同一地域には類似商号の会社は設立できませんでしたが、
規制が緩和されました。
とはいえ紛らわしい名前は信用低下にもつながります。

 

事業内容

謄本に記載される会社の事業内容は、その会社を知る上で重要な情報です。
調査会社も、この内容をチェックします。

業務内容が広すぎれば、何をしてるかわからない怪しい会社と思われかねませんし
逆に狭すぎれば、事業の展望が見えない会社と思われかねません。

さらに事業内容と大幅に異なる業務に伴う収益は、税法上その会社の収益と
認められないケースもあります。

 

本店住所

移転により管轄法務局が異なるかどうかで、登録免許税が異なります。
(同一管轄:3万円、他管轄:6万円)

 

役員の再任・変更

会社法成立により、役員1人から設立可能となりました。
監査役は取締役会設置のときは原則として必要です。

任期を過ぎたまま放置しておくのは信用度低下につながりますし、10万以下の過料もあります。

 

新株発行(増資)

従来のように一定期間、銀行にお金を保管する必要はなく、
払込証明だけでことたりますので、資金繰りを気にせず設定できます。

 

支店設置

法的な設定義務はありませんが、本店以外のオフィスに信用度をつけたいときなど有効です。

 

 

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